消費税 インボイス制度〜10月1日前後の取引にご注意
免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除の控除可能割合が、令和8年10月1日以降は仕入税額相当額の7割(従来は8割)となるため、10月1日前後の取引は課税仕入れの時期にご注意下さい。課税仕入れの時期は原則として、商品の仕入は引渡日ですが、役務提供を受けた場合は約した役務の全部が完了した日です。
医療費控除の添付書類
医療費控除の添付書類について、令和2年分確定申告から医療費等の領収書の提示・提出は終了し、医療費控除の明細書又は医療保険者等の医療費通知書のみとなります。なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年間は、税務署から領収書の提示等を求められる場合があります。
利子税・還付加算金等の割合の引下げ
令和3年1月1日以後の期間に対応するものから、利子税・還付加算金及び納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞税の特例基準割合について、「国内銀行の貸出約定平均金利」の年平均に上乗せされている年1%の割合が年0.5%の割合に引下げられます。
新型コロナに伴う助成金の課税関係
国等からの助成金の課税関係は、その助成金の事実関係により異なります。新型コロナウィルス感染症対応休業支援金や特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金などは非課税とされますが、持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金などは事業所得や雑所得として課税対象となります。