林会計事務所

寄付金控除

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寄付金控除

寄付金控除

寄付金をすると税金が戻ってきます

 個人が国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。

寄附金控除の対象となる特定寄附金の場合、その年に支出した寄附金額から2千円を差し引いた金額(総所得金額の40%相当額が限度)が所得金額から差し引かれて、所得税が計算されます。

対象となる寄附金

 国に対する寄附、地方公共団体に対する寄附(災害義援金やふるさと納税)、赤い羽根共同募金などの指定寄附金、日本赤十字社などの特定公益増進法人に対する寄附金、認定NPO法人に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金などです。

確定申告が必要です

 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載して、寄附した団体等から交付された寄附金の受領証を申告書に添付して提出する必要があります。

なお、寄附金の区分により、所得控除の寄附金控除が受けられるものと、政党や認定NPO法人、公益増進法人に対する寄附金のように税額控除の寄附金特別控除が受けられるものに分かれます。

 政党等に対する寄附金については、選挙管理委員会の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を添付します。特定公益増進法人に対する寄附については、その法人等が適格であることの証明書又は税額控除対象法人である証明書などを添付します。

ふるさと納税

「ふるさと納税」とは自治体への寄附のことです。所得税では他の寄附金とあわせて寄附金控除として所得金額から差し引かれ、また、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

◎平成27年度税制改正で、ふるさと納税がより身近になりました。*ふるさと納税については、次事項をご覧下さい。